受けられる助成金や補助金の一例|社会福祉法人の設立
社会福祉法人という組織の大きなメリットの1つとして、国や行政からの助成金や補助金が充実しているというものがあります。
ですが、助成金や補助金とだけ言われてもあまりイメージが浮かばないかも知れません。
そこでこのページでは、実際に今まであった助成・補助を実例として記載したいと思います。
◆厚生労働省のホームページより
(1)社会福祉施設の目的
社会福祉施設は、お年寄り、子どもや障害のある方々に福祉サービスを提供する施設であり、これらの方々が自立してその能力を発揮できるよう、必要な日常生活の支援、技術の指導などを行うことを目的としています。
(2)社会福祉施設の整備助成制度
社会福祉施設の整備にあたっては、国及び地方公共団体の補助金と平成17年度から「地域介護・福祉空間整備等交付金」及び「次世代育成支援対策施設整備費交付金」による助成制度が創設されました。また、社会福祉法人等が施設を整備する場合、独立行政法人福祉医療機構による融資制度があります。
ア 社会福祉施設整備補助金
所管局:社会・援護局障害保健福祉部
(ア)対象施設
施設種類 根拠
保護施設 生活保護法第38条に基づく救護施設等
児童福祉施設 児童福祉法第7条に基づく障害児入所施設等
障害者施設 障害者総合支援法第5条に基づく障害福祉サービス事業所等
その他の施設 社会福祉法第2条第2項に基づく社会事業授産施設等
(イ)費用負担
国は、社会福祉法人等が施設を整備する場合、原則としてその整備費の1/2を補助し、都道府県(指定都市・中核市を含む)は、施設設置者に対して整備費の1/4を補助しています。
また、民間事業者が設置する社会福祉施設については、独立行政法人福祉医療機構において、社会福祉事業施設等の設置、整備等に必要な資金の融資を行っています。
社会福祉施設整備補助金において、施設を整備する場合の費用負担は次表の通りです。
費用負担者/設置主体 国 都道府県、指定都市、中核市 市町村 社会福祉法人等
社会福祉法人等 1/2 1/4 - 1/4
イ 地域介護・福祉空間整備等交付金(平成17年度創設)
所管局:老健局
ウ 次世代育成支援対策施設整備費交付金(平成17年度創設)
所管局:子ども家庭局
◆社会福祉法人 清水基金様の例
利用者のために必要な機器・車輌・建物(新築、改修、増改築)等
申込案件は、公費による補助や、他の助成団体等への助成申込が重複しないこと
自主事業への取り組みが熱心、かつ自助努力が見られる法人を優先する
機器:医療機器は対象外とする
車輌:10年以内(平成20年度~平成29年度助成事業)に当基金から車輌の助成を受けている法人は対象外とする
建物: 改修・増改築については対象外になるケースもあるので、事前にお問い合わせください
※修繕・メンテナンス工事(屋上防水・外壁塗装等)、防災設備(自家発電装置・スプリンクラー・火災報知器 等)、防犯設備、ソーラーシステム、浄化槽設備、耐震補強、舗装工事、井戸整備 等は対象外とする
助成金・助成件数
①総額は 3億6,000万円(予定)
②原則として1法人当りの助成金額は50万円~1,000万円とする
③原則として申込法人が総事業費の30%以上を負担する
④助成件数 80件程度
◆公益財団法人日本社会福祉弘済会様の例
研修事業
対象事業
○ 福祉施設職員の方などを対象としたケース
福祉施設職員等が幅広い視野と専門性を持って福祉サービスの支援業務向上に携わるために実習する研修事業
○ 地域住民の方などを対象としたケース
福祉サービスのあり方や専門的知識・技能の習得などをテーマとして開催される集合研修事業(研修会、セミナー、講演会など)
対象経費
講師謝金・交通費・宿泊費・会場費・報告書作成費
研究事業
対象事業
○ 福祉サービスの向上等を目的とした先駆性ある事業の実践を通して行われる研究事業
○ 社会福祉関係者の専門性の向上、現任訓練の方法や体系、また就労、福利厚生などをテーマとする調査研究事業
対象経費
研究事業費・調査経費・謝金・原稿料・報告書作成費
事業実施期間と助成金額
事業実施期間
2019年度(2019年4月から翌年3月末)中に実施される事業
助成金額
1件(1団体)あたりの上限額50万円(総額2,000万円以内)
※助成対象経費合計の80%以内かつ50万円以内となります。
一番大事な事前調査から、認可・設立まで
シンプルで分かりやすい料金です
事前調査 | ![]() |
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社会福祉法人設立 代行 | ![]() |
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とにかく丁寧に見落がないように
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心を込めて
業務サポート例
施設整備の協議
社会福祉法人の設立では、特に施設が重要です。元々ある施設を使うのか、新たに建設するのかによって、認可の方向や資金の準備なども異なってきます。ご自身の選びたい事業に合わせた施設であるかも含めて協議をしていきます。
当社担当が行政と相談
施設整備の協議と並行して会社の設立協議を行っていきます。基本的には各自治体の福祉課へ直接出向き、相談を重ねていきます。必要があれば私たちも同行し、事業者様と一緒に行政の担当者と打合せ、法人の設立作業を進めます。
社会福祉法人設立認可等協議書
社会福祉法人の設立をする時に初めに作る書類がほとんどの場合、社会福祉法人設立認可等協議書になります。理事や監事、土地、施設などの詳細をまとめた報告書を作成し、行政に提出し、それを元に審査や事業採択が検討されます。
社会福祉法人設立認可申請書
晴れて審査委員会での審査を通過し、事業も問題なく無事に採択された場合には、次のステップとして社会福祉法人設立認可申請書を作成します。社会福祉法人の設立は、事業の認可と法人設立認可がそれぞれあるので注意が必要です。
社会福祉法人設立や登記
ここまでくればあと一息です。当社で定款の作成など、設立に必要なサポートをいたします。※行政書士では登記はできかねます。登記に関してはご自身にて登記頂くか、当社と提携している会社をご紹介させて頂くことは可能です。
施設の運営体制や組織人事の整理
最後のステップとしては、事業の運営方針や体制の整備になります。こちらは設立後の社会福祉法人の運営を円滑にするため、また、健全な体制を作る基礎になります。法人の登記は許可から2週間以内、理事長の登記は選任から2週間以内に行います。
その他細かい個別の判断にも対応いたします。
ご自身での設立にご不安の方はご相談ください
事務所からのご挨拶
Office greeting
社会福祉法人の設立代行をご検討中の皆様へ
社会福祉法人の設立をご検討の皆様、初めまして。
弊社は東京を始め、埼玉や千葉、神奈川、群馬などの関東一円で社会福祉法人の設立を代行している行政書士事務所でございます。
この代行の仕事を始めてから、社会福祉法人は地域に根差した本気の社会貢献なのではないかと感じるようになりました。
もちろんボランティアやNPOなどの活動も大変に意義のあるものだと思います。
ですが、国や行政が行っている社会福祉をより一般の方々に利用しやすく、親しみやすいものにしているのが社会福祉法人ではないでしょうか。
福祉施設の運営や、サービスの提供には当然お金がかかります。加えて老人ホームや障害の方への施設では、その業務の責任はその他の企業とは負担の度合いが異なるでしょう。
社会福祉の業務は非営利の事業の他に、営利業務も行えます。円滑な運営体制を長く維持するには、一般企業と同じく経営をしなければなりません。
税の優遇や国からの補助などが受けやすいとは言え、経営の難しさは他の会社と変わりません。
だからこそ、地域の利用者のために福祉施設を維持することは本気の貢献だと思うのです。
そしてそのような誰かを幸せにできる組織の設立を代行することで、結果的に誰かの幸せの役に立てることが、とても嬉しいと感じております。
もちろん認可には様々なハードルがあり、時間もかかります。途中で断念せざるを得ないケースも多いです。
それでも、できる限り、事業者様の想いを形にできるような代行を行いたいと思います。
社会福祉法人の設立をお考えであれば、是非一度ご相談くださいませ。